在留資格・入管手続き
status of residence
日本の学校に留学したい、外国人を雇い入れたい、外国人と結婚したい、海外に居る外国人の配偶者や子を日本に呼びたいなど、外国人が日本に一定期間以上滞在するためには、在留資格が必要です。在留資格には留学や就労など日本での活動目的に応じたものと、日本人の配偶者や子、永住者などその外国人の身分によって得られるものがあり、全部で38種類にもなります(令和2年9月現在)。
在留資格認定証明書申請
外国人が留学や就労の目的で来日し滞在する場合、その外国人を受け入れる学校や企業などの機関が管轄の出入国在留管理局で在留資格認定証明書を取得する必要があります。
この証明書を海外の本人に送り、本人はそれと旅券(パスポート)をもって自国の日本大使館や領事館で査証(ビザ)を発給してもらいます。その査証と在留資格認定証明書を持参のうえ来日し、在留カードの交付を受けます。
また、日本に留学し卒業後、日本の企業に就職するなど、既に何らかの在留資格を持って日本に滞在している外国人の活動内容が変わる場合、在留資格変更許可の申請をすることになります。また活動内容が変わらなくても在留期間満了後も引き続き日本に滞在する場合は在留資格更新許可の申請が必要になります。
これらの申請は本人のほか、学校・企業などの所属機関の職員、または出入国管理に関する一定の研修を修了した「申請取次行政書士」がその申請書類の提出を認められています。
当事務所の代表は「申請取次行政書士」です。どうぞお気軽にご相談ください。