相続

inheritance

大切な財産(遺産)を、法律の規定に従って引き継ぐことを相続と言います。現金・預貯金・不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても同様です。相続手続きは、書類収集・作成・提出が必要となり、個人で行うには時間と労力のかかる作業になるため、対応が難しい場合は、行政書士にサポートを依頼することをおすすめいたします。

相続手続

inheritance procedures

case1

遺言がない場合は「法定相続人」となる

遺言がないケースでは、法定相続人(配偶者、子供、両親、祖父母、兄弟姉妹)に承継されます。

子がいる場合
配偶者 1/2
子 1/2(全体で)
※子が死亡している場合、死亡した子にさらに子がいれば、その子が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
子がいない場合
配偶者 2/3
直系尊属 1/3
(例)配偶者、直系尊属2人の場合
配偶者が1/3、直系尊属は各自1/6の割合となります。
子、直系尊属(両親や祖父母など)がいない場合
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
異母、異父兄弟の場合は、被相続人と両親を同じくする兄弟と比べて、相続分が1/2となります。

case2

相続人全員の話し合いで更に分割することができる

相続人で承継すべき財産は、相続人全員の話し合いで更に相続人間で分割することができ、これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議が成立するとその内容通りに分割されますが、一人でも反対する人がいる場合は成立しません。遺産分割協議書を作成し、全員で実印を押印する必要があります。

case3

遺言がある場合は「遺言で指定された人」となる

遺言がある場合、遺言通りの人・割合で承継されます。

相続人がいるにもかかわらず相続人以外の人に遺言で相続(遺贈)させる旨を定めていた場合には、一定の範囲まで金銭支払の主張ができる遺留分という制度があります。
遺留分の権利者は、兄弟姉妹を除く相続人、つまり配偶者、子、直系尊属の人です。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3、その他の場合は遺産の1/2となります。

other

相続放棄をすることもできる

相続人になると、プラスとなる預貯金や不動産以外に、借金などのマイナスの財産「消極財産」も承継することになります。しかし、消極財産の方が多いといった場合には、相続を受けないということもでき、これを「相続放棄」と言います。相続放棄をすると全ての財産を相続しないことになります。

注意としては、相続放棄できる期間が決められているということです。相続放棄できる期間は原則として、相続開始の事実を知った時から3ヶ月間です。子が相続放棄をして直系尊属の人が相続人となった時は、その時点から3ヶ月間となります。相続放棄にも手続きが必要となるため、期間内に忘れずに行いましょう。

遺言書作成

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遺言とは、今まで築き上げてきた財産を、死後どのように処分するかという大切な意思表示です。遺言を作成される方は年々増えてきており、当事務所でも遺言書の作成をお手伝いさせていただきますので、ぜひご相談ください。

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財産を把握し、自由に分配できる

遺言書を作成することで、今現在、自分の財産にはどのようなものがあり、どれくらいあるのかを正確に把握することができます。
遺言がない場合は法律の規定通りに分配されてしまうため、相続の意思を記すことで、財産を自由に分配することができます。

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相続人間の争いを未然に防ぐ

遺産相続で起こりやすい家族トラブル…。原則として、相続人は遺言書に書かれた内容に従う必要がありますので、遺産の分け方をめぐって相続人間で争いが起きるのを未然に防ぐことができます。

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遺言の内容を実行する際の手間を省略できる

遺言がない場合、預貯金や不動産の名義変更には、原則として相続人全員の同意が必要となります。相続人のうち一人でも反対される方がいると、それらの名義変更を行うことができなくなる恐れがあります。遺言があれば、相続人全員が同意をするという必要もなくなり、財産を相続する方一人で手続きを行うことができます。

特に遺言書を作成したほうが良いケースとして、「相続人が一人もいない場合」や、「特定の子供に相続させたい場合」などがあります。相続のことは普段相談しづらく、それぞれの状況によっても異なるため、お困りのことがございましたら当事務所にお任せください。

行政書士ができる相続手続き

compatible range

行政書士の主な業務は官公署に提出する書類作成ですが、実は一部の業務が制限されており、弁護士や税理士にしか対応できない相続手続きもあります。以下は、行政書士の対応範囲です。

  •  遺言書や遺産分割協議書などの書類作成サポート

  •  遺言執行
  •  相続人・相続財産の調査

  •  預貯金解約や自動車・株式の名義変更

一部の手続きのみ依頼することもできるため、自分で対応できない手続きだけお任せいただいても構いません。

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