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宅建業(宅地建物取引業)免許
宅建業とはいわゆる「不動産業」のことですが、不特定多数の人を相手に不動産の売買、賃貸、仲介などの取引をする場合に必要になります。
(免許と許可の違いについてはここでは同義ととらえていただいて構いません)
営業所が一つの都道府県内だけの場合はその都道府県知事の免許、営業所が複数の都道府県をまたいで存在する場合は国土交通大臣の免許となります。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業活動により排出される廃棄物を、他社(排出事業者)の依頼により収集し処分場まで運搬する場合に必要な許可です。
他の許認可との違いとして、営業所の場所ではなく、廃棄物を収集する場所と運搬先の処分場がある都道府県ごとに許可を取る必要がある点が挙げられます。
例えば収集する場所が東京で、運搬先の処分場が神奈川の場合、東京都と神奈川県知事の許可がそれぞれ必要になります(途中通過するだけの都道府県の許可は不要)。また、廃棄物の種類も通常の廃棄物のほか、毒性や爆発性、感染性を持った「特別管理産業廃棄物」があり、取り扱う品目ごとに許可が必要になります。
事業承継サポート
中小企業経営者にとって、自分が引退した後の経営をどのように継続していくかは深刻な問題です。
事業を継がせる子がいない、または子が自分とは違う道をゆくという方もいるでしょう。
また一緒に経営をしてきた優秀な子がいたとしても、株式譲渡による相続税の問題もあります(中小企業の株式は親である社長がそのほとんどを保有している場合が多い)。
会社で取得している各種許認可等もそのままというわけにはいきません。
当事務所では税理士、弁護士、社会保険労務士と連携して、最良の事業承継をサポートいたします。
ドローンの飛行許可等
最近のドローンは高性能で誰でも簡単に飛ばすことが出来ますが、その飛行には一定の制限があります。
具体的には「飛行する場所による制限」と「飛行方法による制限」があります。
飛行する場所
以下の場所ではドローンの飛行には国土交通大臣の許可が必要になります。
- 人口密集地域(5年ごとの国税調査により決定、更新される)
- 空港等の周辺
- 150mメートル以上の高さでの飛行
飛行の方法
以下の飛行方法には国土交通省(地方航空局)の承認が必要になります。
- 日没後、夜間の飛行
- 目視外飛行(FPV)ドローン本体を目視することなく手元のモニター等を見ながらの飛行
- 物品の投下
- 危険物の輸送(ドローンによる農薬散布は「物品の投下」「危険物の輸送」両方の承認が必要)
- 人や物に30メートル以上近づく飛行
- 催し物会場等での群衆の上空飛行
- 2019年9月18日付で以下のルールが追加されました。
- アルコール、薬物等の影響下での飛行禁止
- 飛行前点検
- 他の航空機等との衝突予防措置
- 迷惑飛行の禁止
もちろん、上記に該当しない飛行、または国交省の許可を取った飛行であれば全く制限がないというわけではなく、飛行する場所が私有地であればその地主の了解が必要であったり、防衛関連施設や原発周辺、ダムサイトなど個別に飛行禁止している施設もあるので注意が必要です。
また、通販サイト等で購入した海外製ドローンで日本の技術適合証明(技適マーク)を受けていないものを飛行させた場合などは、電波法に抵触する可能性もあるので注意が必要です。
この他にも様々な業務を取り扱っております。どうぞお気軽にご相談ください。