建設業許可

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建設業法による建設業とは

definition

元請・下請問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
個人・法人を問わず工事発注者から直接請け負う場合も、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人も、下記工事を請け負う場合は建設業の許可が必要です。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 左官工事
  • とび・土木
    コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが
    ブロック工事

  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事
※ただし、一件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の軽微な工事のみを請け負う場合は許可は必要ありません。

取扱業務

services

建設業許可

1. 知事許可と大臣許可

一つの都道府県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合はその都道府県知事の許可が、
二つ以上の都道府県内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可が必要です。
大臣許可の場合、営業所ごとの業種が異なっていても大臣許可になります。
なお、いずれの許可も問題になるのは営業所の所在地だけで、営業地域にはもちろん何ら制限はありません。

2. 一般建設業許可と特定建設業許可

工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請に発注する金額の合計が
3000万円以上(建築一式工事では4500万円以上)となる下請契約を結んで工事を施工する場合、
特定建設業の許可が必要です。これ以外は一般建設業の許可となります。
特定建設業許可は下請負人の保護を目的としたもので、一般建設業許可に比べ許可要件が厳しくなっています。

許可を受けるための要件

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに設置していること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 欠格要件に該当していないこと

 

申請手数料

新規・許可換え新規…知事許可 9万円   大臣許可 15万円
更新・業種追加…5万円

許可申請の流れ

flow

神奈川県の場合、30~45日程度

1

ヒアリング・要件のチェック

2

申請書類等の収集と作成

3

申請書類の提出・受理

4

審 査

5

許 可

6

許可通知書と申請書副本の送付

当事務所では円滑に手続きを完了し、許可を受けるための書類作成、アドバイスはもちろん、許可取得後の事業終了年度報告、更新、各種変更などトータルでサポートいたします。

経営事項審査

国や都道府県等の公共工事を元請として請負おうとする場合は、その工事の業種の許可に加えて経営事項審査(経審)を受ける必要があります。  これは経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と、経営規模、技術的能力その他の事項を評価する経営規模等評価(XZW点)、そしてその二つから算出された総合評定値(P点)があり、国や多くの自治体の公共工事の入札参加資格審査の条件としてこの総合評定値を有していることが必要となります。

公共工事を請負うことができるのは、審査基準日である決算の日から1年7カ月までのうち、経営事項審査の結果通知を受領した日からの期間となります。つまり、決算を迎え確定申告をし、多くの会社では3ヵ月以内に開かれる株主総会で承認を受けたのち、速やかに経営事項審査の申請をするとして、標準処理期間を1か月程度とすると、決算日から長く見て1年と3か月ということになります 入札等資格を途切れさせないためには確定申告後速やかに審査の申請手続きの準備に入ることが重要です。
申請が遅れ、経営事項審査の有効期間に空白が生じると、公共工事を請負うことができませんのでご注意ください。

その他業務内容

other services

建設業許可

会社・その他法人設立

在留資格・入管手続き

相続

その他取扱い業務